最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)825 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人獅山知孝同小橋寿夫上告趣意第一点について。
しかし、所論自白が真実でなく、虚偽のものであり、その内容が不合理で吾人の
経験則に合致しないものであることは、これを認むべき資料を見出すことができな
い。所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取捨判断を非難するに過ぎないもので
あるから採ることはできない。
同第二点について。
記録を調査すると、第一審判決が被告人において昭和二二年二月中旬頃から同年
四月二〇日迄の間三回に亘つて本件粳玄米合計一七俵同糯玄米一俵、硫安九叺を盗
んだ事実並びに同年一月中旬頃から同年三月末日迄の間八回に亘り右窃取した米一
八俵の外被告人所有の粳玄米七俵同糯玄米一表計玄米二六俵を公定価格を超過して
販売したという物価統制令違反の公訴事実を認定したこと、原審判決が前者のみを
認め、後者を犯罪の証拠充分でないとして無罪の言渡をしたことは所論のとおりで
ある。
しかし、窃盗の事実と物価統制令違反の事実は、法律上その罪質と評価とを異に
する別個の事実であるばかりでなく、本件ではその犯罪の時期、目的物の数量等を
も異にし必ずしも実質上相関関係にあるものとはいへないから、原判決が前者を有
罪とし後者を無罪としたからといつて理由齟齬若しくは事実誤認の違法ありとする
ことはできない。論旨は採るを得ない。
同第三点について。
しかし、犯罪の動機は、罪となるべき事実でないから、これを究明しなかつたか
らといつて、必ずしも審理不尽の違法ありといえない。そして、原判示は、その挙
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げている証拠によつて肯認することができるから、原判決には所論の違法は認めら
れない。本論旨も採るを得ない。
同第四点について。
原判決は三の事実として「同年四月二〇日頃同所で肥料硫安九叺(四〇五瓩)を
窃取し」と判示しているだけでその保管者及び所有者を明示していないことは所論
のとおりであつて、原判決の判示は正確を欠く粗笨のものであるといわねばならな
い。しかし右の判示は被告人以外の他人の所有並びに占有に属する硫安であるとす
る趣旨であることを看取し得るから、原判決を破棄するに足る欠点とすることはで
きない。従つて本論も採るを得ない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
検察官 長部謹吾関与
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二四年九月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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